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2)離着陸条件
航空機の運航に際し、離陸及び着陸のためにそれぞれ最低気象条件が設定されている。
この最低気象条件は、各種の気象条件及び運航条件によって設定されている。
離陸の場合は、滑走路の対する横風制限、極端な悪天候等がある。
着陸の場合は、利用する航空保安無線施設の種類、機長の資格等の組み合わせによって悪天候時の着陸条件が設定されている。
3)携行燃料
目的地上空までに必要な燃料のほかに目的地から代替飛行場までの必要燃料及び代替飛行場上空で巡航速度で45分間飛行可能な燃料を搭載しなければならない。代替飛行場を選定しない場合は目的地上空に達した後、巡航速度で2時間飛行可能な燃料を搭載しなければならない。
4)操縦士資格・人数
計器飛行、計器飛行方式及び飛行距離が110km又は飛行時間30分を超える計器航法を行う場合は、計器飛行証明を有していなければならない。
旅客の輸送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行する場合は、2名の操縦士を搭乗させねばならない。また、航空局通達空事478号“二地点間ヘリ輸送の実施承認基準”によれば、“客席数9名以下のヘリコプターで運航する場合にあたっては乗り込ませる操縦士は原則として機長1名のみで可“としている。
5)機上装置
計器飛行方式及び計器飛行を行う航空機は下記の飛行並びに航法装置を装備しなければならない。一部を除き各装置とも二重装備とされている。
・ジャイロ式姿勢指示器 ・ジャイロ式方位指示器 ・ジャイロ式旋回計 ・横滑り計 ・精密高度計 ・昇降計 ・凍結防止付ピトー管及び速度計 ・外気温計 ・秒刻み時計 ・機上DME装置 ・無線通信装置 ・利用する航空保安無線施設の受信装置 ・航空交通管制用自動応答装置
6)航空交通管制
図2.3・1に空域の分類、図2.3-2に管制空域概念図を示す。
7)出発進入方式
主要空港には標準出発方式(SID : Standard Instrument Departure)及び標準到着方式(STAR : Standard Terminal Arrival Route)と呼ばれる飛行方式が設定されており、これによって、空港周辺空域を秩序良く上昇又は降下させ、承認された航空路へ移るあるいは航空路から飛行場へ入ることを可能とするものである。

 

 

 

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